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研究員Pの業務連絡

7月9日 … 「専門医制度」

この「研究員Pの業務連絡」も、2ヶ月を過ぎました。

気を取り直して、今回は専門医を紹介します。 最近、病院へ行くとよく「~専門医」というのを目にすると思います。
医師は医師免許を取得すると、内科とか外科とか好きに名乗ることができます。 しかし、この「~専門医」というのは勝手に名乗ることはできません。
専門医は厚生労働省に届け出た団体(法人格の学術団体で会員数1000人以上、うち8割以上が医療従事者で医師や歯科医師は5年以上の研修を受講し、資格の認定に適正な試験を実施している、更新制度がある等の規定がある)が認定した場合に「~専門医」を名乗ることができます。この研修制度や試験は学会にもよりますが、非常に難しいものとなっており、「~専門医」を標榜している医師はその分野においては高度の知識や技量、経験を持っていることになります。

例えば、糖尿病専門医。糖尿病は高血圧などの他の病気を併発していることも多く、糖尿病専門医は生活習慣病全体に関する高度な知識を持っていることになります。しかも、専門医だからといって特別な費用はかかりません(専門的な検査が加わることはあります)。このような生活習慣病治療のエキスパート、糖尿病専門医ですが今全国に3000名程度しかおらず、現在の患者数からみても、相当不足しているという問題もあります。いずれにしましても、特定の病気で医者のお世話になるのでしたら、専門医がお勧めです。

歯周病の世界にも、日本歯周病学会が認定している「歯周病専門医」があります。歯周病専門医となるには5年以上の歯周病学に関する研修や臨床経験を有していて、教育研修単位を50単位以上(!)取得していること、専門医試験に合格していることなどが条件となっています。実際には、病院で研修を受けたり、歯周病学会に参加したり(専門医取得までに最低3回以上は学会に出席しないといけない)、学会で症例を報告しないといけません。このような厳しい基準をクリアした専門医は専門家の中の専門家であるといえます。口の中に問題があるようでしたら、ぜひ歯周病専門医を受診されることをお勧め致します。歯周病専門医は日本歯周病学会のホームページ等で検索することができますし、他の専門医も学会のホームページで検索できます。また、歯周病学会では歯科衛生士にも認定制度があります。


株式会社フレンテ・インターナショナル LS1研究チーム